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事業再編には種々のスキームがありますが、事業を拡大するため他社の事業を買い取る場合、逆に不要な事業を切り出して他社に売却する場合、自社の子会社の再編をする場合等の法的スキームとして、会社法上、事業譲渡、吸収合併、会社分割等を利用する手法があります。
当事務所は、会社が要望する事業再編を行うにあたって、各法的手法の特徴、メリット、デメリットを踏まえて、最適な法的スキームをご提案し、実行に移していきます。
事例1
当社は、ホテル事業を行っているのですが、今度、A社(A社は旅行事業部門とホテル事業部門の2つの事業部門をもっている。)からホテル事業部門を譲り受けて事業の拡大をしたいと考えています。どのような手法を用いて手続を進めていけばよいのか教えてください。
回答
A社からホテル事業部門を譲り受ける場合、
① A社から事業譲渡の手法によりホテル事業部門を譲り受ける手法、
② 会社分割の手法によりホテル事業部門を譲り受ける手法、
の2つの法的手法が考えられます。
貴社において、ホテル事業部門の対価を支払う代金を用意できないのであれば、代金の支払いが不要な会社分割の手法を採用せざるをえないことになります。この場合、貴社において新たに株式を発行して貴社の株式をA社に交付することになります。
また、ホテル事業部門を譲り受けるにあたって、A社の従業員を引き継ぎたくないのであれば、会社分割の手法をとることはできず、事業譲渡の手法をとる必要があります。
事業譲渡、会社分割のいずれの手法を採用するにしても、事業譲渡、会社分割の際の貴社の法的リスクを把握するためにデューデェリジェンス(※)の実施が不可欠となります。
※デューデリジェンスとは、企業買収、事業買収などのM&A取引の実施にあたって、その意思決定に直接・間接に影響を及ぼすような種々の問題点を調査・検討する手続をいいます。
また、事業譲渡、会社分割のいずれの手法であっても、事業譲渡契約書、会社分割契約書に貴社のリスクを最小限におさえるよう必要な条項を入れて手当てをしておく必要があります。
事例2
当社では、不動産販売部門とホテル部門をもっているのですが、今後は不動産販売部門だけに経営資源を集中しようと考えており、ホテル部門については当社の事業から切り出したいと考えています。どのように手続を進めればいいのか教えてください。
回答
ホテル部門を会社の外に切り出す法的スキームとしては、
① ホテル部門を他社に事業譲渡を行う手法、
② 会社分割の手法により他社に譲渡する手法
が考えられます。
事業譲渡の手法では、ホテル部門の授業員も一緒に移す場合には、個々の従業員の同意を得る必要があります。また、対価としてのお金が会社に入ることになります。
会社分割の手法では、原則として個々の従業員の同意を得る必要はありません。
また、いずれの手続においても取締役会の決議と株主総会の特別決議が必要になります。また、会社分割の場合には、株主総会の特別決議や、債権者保護手続、少数株主の保護手続が必要となります。
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