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 相続、遺言でお困りの方へ
 

 相続や遺産分割の問題は、①相続人の確定作業と相続財産の確定作業を正確に行うこと、②相続人間で話がまとまらない場合には相手方と交渉すること、③交渉でまとまらない場合には調停、家事審判等の法的手続で解決を図ること等が必要になりますが、当事務所は、その全てについて対応いたします。

 また、相続や遺産分割に関して、最終的には相続人が不動産の登記をすることが必要となりますが、当事務所は司法書士と提携しており、登記も行うことができ、最後の最後まで対応いたします。

 当事務所は、司法書士、土地調査家屋士、不動産鑑定士の各分野の専門家と提携しており、相続や遺産分割の問題については、得意分野の1つとしております。



事例1
先月、母が亡くなりました。母の遺産としては、土地と預金があります。相続人は私と姉だけです。母と同居していた姉は、土地も預金も全部ほしいと言っており、話し合いで解決ができません。預金通帳も土地の権利証も姉がもっており、このままでは私の取り分がなくなってしまうのではないかと心配しています。どのように解決したらよいでしょうか。
また、何かとお金が入り用なので、とりあえず土地の相続は後回しでいいので預金の半分は早く欲しいのですが。


回答
お姉さんとの話し合いが難しい状態であれば、弁護士を代理人として選任して弁護士にお姉さんとの交渉を任せるという方法が考えられます。
話がまとまれば、話し合いの内容に従った遺産分割協議書を作成します。
話がまとまらないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停でも解決しない場合には、審判手続に移行し、審判がなされることになります。
当事務所は、交渉から調停、審判まで対応しております。
また、土地の相続については後回しでいいから預金だけ法定相続分を入手したい場合には、調停や審判を経なくても銀行に対して訴えを起こすことで回収を図ることができます。銀行は、単に請求だけでは払い戻してくれないことが多いですが、裁判を起こして判決をとると法定相続分について払い戻してくれます。


事例2
父が死亡しました。父の遺産は土地と銀行への預金だけです。相続人は、私と弟の2人ですが、弟はどこに住んでいるのかわからなく連絡がつかない状態にあります。
銀行に行って預金を下ろそうとしたところ、相続人全員の同意がないと預金を下ろすはできないと言われました。葬儀費用等色々と入り用でお金を下ろしたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。


回答
銀行から相続人がお金を下ろす場合には、実務的には、相続人全員の同意が必要になります。
そして、連絡のつかない相続人がいる場合には、その相続人の不在者管理人を選任するために家庭裁判所に不在者管理人の選任の申し立てを行い、選任された不在者管理人と遺産分割協議を行う必要があります。
また、土地については後回しでいいから預金だけ法定相続分について入手したい場合には、遺産分割協議を経ないでも、銀行に対して裁判を起こすことで法定相続分について払い戻しを受けることができます。


事例3
母と私と弟がいます。母と私は母が所有する家に同居しています。私は、病気がちの母の面倒を長年にわたって看ています。母の財産は、預金500万円と家と土地(1500万円相当)です。
母は面倒をみてくれている私に家土地の全てを譲ると言っていて、遺言も書いてあると言っています。その遺言を見たのですが、母が普通の便せんに書いたもので母の署名と印鑑が押してあり、日付は「平成21年10月」と記載されています。この母の遺言が有効で、私は家土地を全て相続することができるのでしょうか。このような母の手書きの遺言が法律的に有効なのかすごく心配です。


回答
お母さんが作成した遺言は、法律的には自筆証書遺言といわれるものです。
自筆証書遺言は簡単に作成することができますが、作成の要件が欠けた場合には無効になります。本件では、「平成21年10月」との記載では、日付の記載がないため無効となります。
また、自筆証書遺言は、遺言の文言が一義的にわかりにくい場合には相続人間で紛争の原因となりますし、相続人が勝手に文書を付け加えたりするなどの偽造、変造のおそれもあります。
したがって、公証人が作成に関与する公正証書遺言の作成をお勧めします。
当事務所は、公正証書遺言の作成について対応しております。

 






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