銀行は経営者に対して会社への債務に対して通常連帯保証を求めていますから、会社が倒産する場合、これまでは経営者自身も破産手続を行わざるを得ませんでした。そして、その結果、経営者の自宅は売却され、その他の財産も銀行等の債権者への支払いに回されて、経営者の手元には財産はほとんど残りませんでした。
また、破産手続を行った経営者は信用情報(ブラックリスト)にものってしまうので、この点でも再度事業をおこして再起を図ることは非常に難しいという状況にありました。
ところが、平成25年12月に経営者の方が事業に失敗しても再度チャレンジができる制度が新たに設けられました。
(経営者保証に関するガイドライン)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131209-1.html
この制度を使えば、
・ |
会社が倒産しても個人資産として最大460万円までの現預金を保持できる |
・ |
自宅を処分しなくてもいい場合がある |
・ |
信用情報(ブラックリスト)にのらない |
・ |
第2会社方式による再生も可能 |
というメリットがあるので、会社の経営に行き詰まって会社を整理したとしても再チャレンジが可能です。
したがって、これからは経営者にとって会社の破産を選択することは再チャレンジの方法の1つとも考えられるようになります。
当事務所では、CTP(認定事業再生士)という事業再生のエキスパートの資格を保持する弁護士もおり、税理士、会計士、コンサルタントとも連携して、会社及び事業の再生にも力を入れておりますので、会社と事業の再生も踏まえてアドバイスできますので、ご気軽にご連絡ください。
|