一度事業が失敗しても再度チャレンジできる制度が新たに設けられました。会社の再チャレンジに認定事業再生士の資格を持つ弁護士が支援。


 


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1.破産手続き
 

 会社が倒産してしまった場合、取引先へ多大な迷惑をかけるとともに、社員が生活の糧を失うなどその社会的損失と影響は図りしれないものがあります。

 当事務所では、会社・事業を再生、再建することはできないか、事業をいかすことができないか経営者の皆様と共に真剣に向かい合って取り組んでいますが、万が一、会社の再生、再建が無理な場合であっても、代表者、従業員、債権者の不利益を最小限に食い止めるようにいたします。



2.事業の再チャレンジとしての破産手続
 

 銀行は経営者に対して会社への債務に対して通常連帯保証を求めていますから、会社が倒産する場合、これまでは経営者自身も破産手続を行わざるを得ませんでした。そして、その結果、経営者の自宅は売却され、その他の財産も銀行等の債権者への支払いに回されて、経営者の手元には財産はほとんど残りませんでした。
 また、破産手続を行った経営者は信用情報(ブラックリスト)にものってしまうので、この点でも再度事業をおこして再起を図ることは非常に難しいという状況にありました。
 ところが、平成25年12月に経営者の方が事業に失敗しても再度チャレンジができる制度が新たに設けられました。

(経営者保証に関するガイドライン)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131209-1.html

 この制度を使えば、

会社が倒産しても個人資産として最大460万円までの現預金を保持できる
自宅を処分しなくてもいい場合がある
信用情報(ブラックリスト)にのらない
第2会社方式による再生も可能

というメリットがあるので、会社の経営に行き詰まって会社を整理したとしても再チャレンジが可能です。
 したがって、これからは経営者にとって会社の破産を選択することは再チャレンジの方法の1つとも考えられるようになります。

 当事務所では、CTP(認定事業再生士)という事業再生のエキスパートの資格を保持する弁護士もおり、税理士、会計士、コンサルタントとも連携して、会社及び事業の再生にも力を入れておりますので、会社と事業の再生も踏まえてアドバイスできますので、ご気軽にご連絡ください。



3.事業の再生としての破産手続
 

 破産手続きは、会社を精算することを目的とするものですが、破産手続きの中で事業譲渡を行うこともできます。
これは、会社としては多額の負債のために存続は難しくなっているものの事業そのものは利益を出しており魅力がある場合には、その事業を売却することで事業そのものを存続させそうとするものです。
 破産手続きにおける事業の再生は、経営者保証に関するガイドラインにも第二会社方式として明記されており、有効な手段と考えられます。







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