認定事業再生士(CTP)資格は、事業再生に関する必要かつ十分な知識と経験を有し、再生計画の策定および実行ができ、事業再生実務を行う上での高い職業倫理を有するものに与えられるものです。
当事務所では、認定事業再生士(CTP)資格を取得している弁護士を擁しており、法律知識だけではなく、会計、財務、税務、経営面においても常に研鑽に努めております。
また北海道の認定事業再生士との間で共通のネットワークを築いており、チームで再生案件に取り組むことができます。
【CTP資格とは】
CTP資格は事業再生に関する必要かつ十分な知識と経験を有し、再生計画の策定および実行ができ、事業再生実務を行う上での高い職業倫理を有するものに与えられ、CTP資格者はTurnaround
Management Association(TMA)との協定により、CTP資格者として、米国CTP資格者に準じた業務基準、倫理規定および資格更新規定が適用される。
日本事業再生士協会参照
http://www.actp.jp/
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